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指定感染症

1月27日、安倍総理大臣が新型コロナウイルス感染症を指定感染症にすると発表しました。
日本では感染症法という法律があり、これに基づいて届け出や、場合によっては隔離などの対応が行われています。
今回、中国では日が変わるごとに新型コロナウイルスによる死者の数が増えており、日本にきている中国人も多数いると言われています。
 
指定感染症について説明していきたいと思います。
指定感染症の場合は指定された病院で対応するようになります。これを感染症指定病院と言います。
入院措置がとられることがあり、入院費が公費負担となります。
また感染者が出た場合、届け出が必須となります。これにより、国が全体発生数の把握をでき、必要に応じて対策を講じることができます。
 
感染症法では感染力や重症度などに応じて1類感染症から5類感染症まで分類されています。
新型コロナウイルスと同じコロナウイルスであるSARSやMERSは2類感染症に定められています。

2類感染症を診療するのは第2種感染症指定医療機関(348施設)となります。
1類感染症と2類感染症を診療するのは第1種感染症指定医療機関(55施設)となっております。
さらに未知の病原体による新感染症を含め1類・2類感染症を診療する特定感染症指定医療機関(4施設)が指定されています。
 
東京、神奈川周辺だと、
特定感染症指定医療機関として都内に国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院があります。
第1種感染症指定医療機関としては、神奈川に横浜市立市民病院、東京に東京都立の駒込病院と墨東病院、自衛隊中央病院、荏原病院があります。
 
今回中国武漢市から政府のチャーター機で帰国する日本人に患者の救急搬送先として荏原病院が受け入れました。
その他、駒込病院にも患者が搬送されるとのこと。
適切な対応と今後の感染を防ぐ対策が必要だと感じます。
 
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